個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)|消費税

[ No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税及び地方消費税の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式はその個人が行うすべての取引に適用するのが原則です。
ただし、次の場合には、税抜経理方式と税込経理方式を併用することができます。
なお、免税事業者は、税込経理方式を適用しなければなりませんので、次の場合であっても、税抜経理方式と税込経理方式を併用することはできません。

1 2以上の所得を生ずべき業務を行う場合

 個人が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下「事業所得等」といいます。)を生ずべき業務のうち2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には、事業所得等の種類ごとに税抜経理方式又は税込経理方式のどちらかを選択適用することができます。
 (注)譲渡所得の基因となる資産の譲渡で消費税が課されるものについては、その資産をその用に使用していた事業所得等を生ずべき業務と同一の経理処理方式を適用します。

2 収入に係る取引について税抜経理方式を適用している場合

 個人が売上げなどの収入に係る取引について税抜経理方式を適用している場合でも、固定資産、 繰延資産、棚卸資産及び山林(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引、又は販売費、一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれか一方の取引について、税込経理方式を適用することができます。
 また、固定資産等のうち棚卸資産又は山林の取得に関する取引について、継続して適用することを条件として固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を選択適用することができます。

  1. (注1) 税込経理方式と税抜経理方式とを併用する場合でも、個々の固定資産等又は個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。例えば、固定資産のうち、ある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。
  2. (注2)  売上げなどの収入に係る取引について税込経理方式を適用している場合は、固定資産等の取得に関する取引及び経費等の支出に関する取引について税抜経理方式を採用することはできません。

(平元.3直所3-8外)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6909

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6950 社会保障と税の一体改革関係
  2. No.6201 非課税となる取引
  3. No.6405 課税売上割合の計算方法
  4. No.6121 納税義務者
  5. No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
  6. No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
  7. No.6113 「対価を得て行われる」の意義
  8. No.6303 消費税及び地方消費税の税率
  9. No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
  10. No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
  11. No.6226 住宅の貸付け
  12. No.6475 使用人の出向・人材派遣など
  13. No.6209 非課税と不課税の違い
  14. No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
  15. No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
  16. No.6229 商品券やプリペイドカードなど
  17. No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
  18. No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
  19. No.6149 資産の貸付けの具体例
  20. No.6563 輸入取引

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動