No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合) |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税及び地方消費税の経理処理として税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式は、その法人が行うすべての取引に適用するのが原則です。
ただし、次の条件の下で、税込経理方式と税抜経理方式を併用して選択適用することができます。
1 税抜経理方式について
税抜経理方式を選択適用する場合は、売上げなどの収益に係る取引について必ず税抜経理をしなければなりません。しかし、固定資産、棚卸資産及び繰延資産(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引又は販売費、一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用することができます。また、固定資産等のうち棚卸資産の取得に関する取引については、継続して適用することを条件として固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を適用することができます。
(注) 税込経理方式と税抜経理方式とを併用して選択適用する場合でも、個々の固定資産等又は個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。例えば、固定資産のうちある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。
2 税込経理方式について
売上げなどの収益に係る取引について税込経理方式を選択適用する場合は、固定資産等の取得に係る取引及び経費等に係る取引のすべてについて税込経理をすることが必要です。
(注) 免税事業者は、税込経理方式を適用しなければならないことになっています。
(平元.3直法2-1)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6905.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6165 前受金や前払金などがあるとき
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6401 仕入控除税額の計算方法
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
- No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
- No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6563 輸入取引
- No.6105 課税の対象
- No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
- No.6221 預金や貸付金の利子など
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6931 消費税等と譲渡所得
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。