No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合) |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税及び地方消費税の経理処理として税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式は、その法人が行うすべての取引に適用するのが原則です。
ただし、次の条件の下で、税込経理方式と税抜経理方式を併用して選択適用することができます。
1 税抜経理方式について
税抜経理方式を選択適用する場合は、売上げなどの収益に係る取引について必ず税抜経理をしなければなりません。しかし、固定資産、棚卸資産及び繰延資産(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引又は販売費、一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用することができます。また、固定資産等のうち棚卸資産の取得に関する取引については、継続して適用することを条件として固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を適用することができます。
(注) 税込経理方式と税抜経理方式とを併用して選択適用する場合でも、個々の固定資産等又は個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。例えば、固定資産のうちある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。
2 税込経理方式について
売上げなどの収益に係る取引について税込経理方式を選択適用する場合は、固定資産等の取得に係る取引及び経費等に係る取引のすべてについて税込経理をすることが必要です。
(注) 免税事業者は、税込経理方式を適用しなければならないことになっています。
(平元.3直法2-1)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6905.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6101 消費税のしくみ
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6617 納税地
- No.6609 中間申告の方法
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6253 キャンセル料
- No.6501 納税義務の免除
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6475 使用人の出向・人材派遣など
- No.6105 課税の対象
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
- No.6137 課税期間
- No.6249 ゴルフ会員権
- No.6629 消費税の各種届出書
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。