青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合|消費税

[ No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業者が、その課税期間開始前に「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することができなかったことについてやむを得ない事情があるため、これらの届出書の提出ができなかった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、その課税期間前にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
 この承認を受けようとする事業者は、その選択をしようとし、又は選択をやめようとする課税期間の初日の年月日、課税期間の開始の日の前日までにこれらの届出書を提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出することとされています。
 この場合の「やむを得ない事情」とは、次のような場合をいいますので、届出書の提出を忘れていた場合等は「やむを得ない事情」に当たりません。

  1. (1) 震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
  2. (2) (1)の災害に準ずるような状況又は、その事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
  3. (3) その課税期間の末日前おおむね1月以内に相続があったことにより、その相続に係る相続人が新たに課税事業者選択届出書などを提出できる個人事業者となった場合
  4. (4) 以上に準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合

(消法9、37、消令20の2、57の2、消基通1-4-16〜17、13-1-5の2)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6630.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
  2. No.6611 任意の中間申告制度
  3. No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
  4. No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
  5. No.6141 納税義務の成立の時期
  6. No.6501 納税義務の免除
  7. No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
  8. No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
  9. No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
  10. No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
  11. No.6609 中間申告の方法
  12. No.6471 従業員の食事代の負担など
  13. No.6205 非課税と免税の違い
  14. No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
  15. No.6479 共同行事負担金
  16. No.6417 課税売上割合に準ずる割合
  17. No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
  18. No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
  19. No.6165 前受金や前払金などがあるとき
  20. No.6621 帳簿の記載事項と保存

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:314
昨日:353
ページビュー
今日:532
昨日:1,136

ページの先頭へ移動