No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合|消費税
[ No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
事業者が、その課税期間開始前に「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することができなかったことについてやむを得ない事情があるため、これらの届出書の提出ができなかった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、その課税期間前にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
この承認を受けようとする事業者は、その選択をしようとし、又は選択をやめようとする課税期間の初日の年月日、課税期間の開始の日の前日までにこれらの届出書を提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出することとされています。
この場合の「やむを得ない事情」とは、次のような場合をいいますので、届出書の提出を忘れていた場合等は「やむを得ない事情」に当たりません。
- (1) 震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
- (2) (1)の災害に準ずるような状況又は、その事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
- (3) その課税期間の末日前おおむね1月以内に相続があったことにより、その相続に係る相続人が新たに課税事業者選択届出書などを提出できる個人事業者となった場合
- (4) 以上に準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合
(消法9、37、消令20の2、57の2、消基通1-4-16〜17、13-1-5の2)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6630.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6149 資産の貸付けの具体例
- No.6617 納税地
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6109 事業者とは
- No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
- No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6153 役務の提供の具体例
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6141 納税義務の成立の時期
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。