雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

No.6621 帳簿の記載事項と保存|消費税

[No.6621 帳簿の記載事項と保存]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 帳簿の作成及び保存

 課税事業者は、帳簿を備え付けて、これに次の2の記載事項を整然と、かつ、明りょうに記録しなければなりません。
 なお、課税事業者(簡易課税を選択した事業者を除きます。)が仕入税額控除を受けようとする場合には、その課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しなければなりません(注)。
 帳簿は、これらの記載事項を記録したものであれば、商業帳簿でも所得税又は法人税における帳簿書類でも差し支えありません。
 また、この帳簿は、その閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等に保存しなければなりません。

  • (注) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされました。
     この改正に伴い、次のとおり課税方式の見直し等が行われています。  上記の見直しのほか、所要の改正が行われています。詳しくはコード6118国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等についてをご参照ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

2 記載事項

 帳簿に記載する事項は次のとおりです(注)。

(1) 資産の譲渡等に関する事項
  1. イ 資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称
  2. ロ 資産の譲渡等を行った年月日
  3. ハ 資産の譲渡に係る資産又は役務の内容
  4. ニ 資産の譲渡等の対価の額(税込み)
(2) 資産の譲渡等に係る対価(以下「売上対価」といいます。)の返還等に関する事項
  1. イ 売上対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
  2. ロ 売上対価の返還等をした年月日
  3. ハ 売上対価の返還等の内容
  4. ニ 売上対価の返還等をした金額
(3) 課税仕入れに関する事項
  1. イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  2. ロ 課税仕入れを行った年月日
  3. ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
  4. ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
(4) 保税地域から引き取った課税貨物に関する事項
  1. イ 課税貨物を保税地域から引き取った年月日
  2. ロ 課税貨物の内容
  3. ハ 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額
(5) 仕入れに係る対価(以下「仕入対価」といいます。)の返還等に関する事項
  1. イ 仕入対価の返還等をした者の氏名又は名称
  2. ロ 仕入対価の返還等を受けた年月日
  3. ハ 仕入対価の返還等の内容
  4. ニ 仕入対価の返還等を受けた金額
(6) 消費税額の還付を受ける課税貨物に関する事項
  1. イ 保税地域の所在地を所轄する税関の名称
  2. ロ 還付を受けた年月日
  3. ハ 課税貨物の内容
  4. ニ 還付を受けた消費税額
(7) 貸倒れに関する事項
  1. イ 貸倒れの相手方の氏名又は名称
  2. ロ 貸倒れがあった年月日
  3. ハ 貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
  4. ニ 貸倒れにより領収することができなくなった金額

3 特例

 帳簿の記載事項については、次の特例が認められています。

  1. (1) 不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等については、2の(1)のイの資産の譲渡等の相手方及び2の(2)のイの売上対価の返還等を受けた者の氏名又は名称を帳簿に記載することを省略できます。
  2. (2) 小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、2の(1)の資産の譲渡等に関する事項に代えて、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができます。
  3. (3) 簡易課税制度を適用している事業者は、2の(5)の仕入対価の返還等に関する事項及び2の(6)消費税額の還付を受ける輸入貨物に関する事項については、帳簿に記載することを省略できます。

(消法30、38、58、消令49、50、58、71、消規27、消基通17-3-1)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6303 消費税及び地方消費税の税率
  2. No.6133 輸入する貨物の納税義務者
  3. No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
  4. No.6931 消費税等と譲渡所得
  5. No.6117 課税の対象となる取引
  6. No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
  7. No.6209 非課税と不課税の違い
  8. No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
  9. No.6141 納税義務の成立の時期
  10. No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
  11. No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
  12. No.6245 有価証券の先物取引
  13. No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
  14. No.6205 非課税と免税の違い
  15. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  16. No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
  17. No.6221 預金や貸付金の利子など
  18. No.6629 消費税の各種届出書
  19. No.6226 住宅の貸付け
  20. No.6463 寄附金や交際費の取扱い

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:366
昨日:371
ページビュー
今日:669
昨日:6,324

ページの先頭へ移動