No.6621 帳簿の記載事項と保存|消費税
[No.6621 帳簿の記載事項と保存]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 帳簿の作成及び保存
課税事業者は、帳簿を備え付けて、これに次の2の記載事項を整然と、かつ、明りょうに記録しなければなりません。
なお、課税事業者(簡易課税を選択した事業者を除きます。)が仕入税額控除を受けようとする場合には、その課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しなければなりません(注)。
帳簿は、これらの記載事項を記録したものであれば、商業帳簿でも所得税又は法人税における帳簿書類でも差し支えありません。
また、この帳簿は、その閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等に保存しなければなりません。
- (注) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされました。
この改正に伴い、次のとおり課税方式の見直し等が行われています。- (イ) 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されます(「リバースチャージ方式」に係る仕入税額控除のために保存する帳簿の記載事項については、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A(平成27年5月)」(PDF/627KB)問28をご覧ください。)。
- (ロ) 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けたもののみ、国内事業者の消費税の申告において仕入税額控除が認められます(「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A(平成27年5月)」(PDF/627KB)問30をご覧ください。)。
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2 記載事項
帳簿に記載する事項は次のとおりです(注)。
(1) 資産の譲渡等に関する事項
- イ 資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称
- ロ 資産の譲渡等を行った年月日
- ハ 資産の譲渡に係る資産又は役務の内容
- ニ 資産の譲渡等の対価の額(税込み)
(2) 資産の譲渡等に係る対価(以下「売上対価」といいます。)の返還等に関する事項
- イ 売上対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
- ロ 売上対価の返還等をした年月日
- ハ 売上対価の返還等の内容
- ニ 売上対価の返還等をした金額
(3) 課税仕入れに関する事項
- イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- ロ 課税仕入れを行った年月日
- ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
- ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
(4) 保税地域から引き取った課税貨物に関する事項
- イ 課税貨物を保税地域から引き取った年月日
- ロ 課税貨物の内容
- ハ 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額
(5) 仕入れに係る対価(以下「仕入対価」といいます。)の返還等に関する事項
- イ 仕入対価の返還等をした者の氏名又は名称
- ロ 仕入対価の返還等を受けた年月日
- ハ 仕入対価の返還等の内容
- ニ 仕入対価の返還等を受けた金額
(6) 消費税額の還付を受ける課税貨物に関する事項
- イ 保税地域の所在地を所轄する税関の名称
- ロ 還付を受けた年月日
- ハ 課税貨物の内容
- ニ 還付を受けた消費税額
(7) 貸倒れに関する事項
- イ 貸倒れの相手方の氏名又は名称
- ロ 貸倒れがあった年月日
- ハ 貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- ニ 貸倒れにより領収することができなくなった金額
3 特例
帳簿の記載事項については、次の特例が認められています。
- (1) 不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等については、2の(1)のイの資産の譲渡等の相手方及び2の(2)のイの売上対価の返還等を受けた者の氏名又は名称を帳簿に記載することを省略できます。
- (2) 小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、2の(1)の資産の譲渡等に関する事項に代えて、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができます。
- (3) 簡易課税制度を適用している事業者は、2の(5)の仕入対価の返還等に関する事項及び2の(6)消費税額の還付を受ける輸入貨物に関する事項については、帳簿に記載することを省略できます。
(消法30、38、58、消令49、50、58、71、消規27、消基通17-3-1)
参考: 関連コード
- 6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- 6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- 6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm
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