No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類|消費税
[No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税の確定申告書等には、課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならないこととされています。添付書類の具体的な記載内容は、簡易課税制度を適用する場合と適用しない場合で異なります。
1 簡易課税制度を適用しないで一般用申告書を使用して申告する場合
- (1) 資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細
- (2) 課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細
- (3) 仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
- (4) 消費税の還付申告に関する明細書(注)
- (5) その他参考となるべき事項
(注) 平成24年4月1日以後、控除不足還付税額のある還付申告書(※)を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要があります。
※ 控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。
2 簡易課税制度を適用して簡易用申告書を使用して申告する場合
- (1) 課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
- (2) 仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
- (3) その他参考となるべき事項
(消法43、45、46、消規21、22、平7.12課消2-26外)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6615.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
- No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6210 国外取引
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6563 輸入取引
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6629 消費税の各種届出書
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
- No.6121 納税義務者
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。