No.6605 納付税額がないときの確定申告 |消費税
[ No.6605 納付税額がないときの確定申告 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。
なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。
(消法45、46)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6605
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6201 非課税となる取引
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
- No.6617 納税地
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6109 事業者とは
- No.6149 資産の貸付けの具体例
- No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
- No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
- No.6221 預金や貸付金の利子など
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。