No.6605 納付税額がないときの確定申告 |消費税
[ No.6605 納付税額がないときの確定申告 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。
なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。
(消法45、46)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6605
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