No.6605 納付税額がないときの確定申告 |消費税
[ No.6605 納付税額がないときの確定申告 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。
なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。
(消法45、46)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6605.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6629 消費税の各種届出書
- No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
- No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
- No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
- No.6301 課税標準
- No.6209 非課税と不課税の違い
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6505 簡易課税制度
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6205 非課税と免税の違い
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
- No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
- No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6621 帳簿の記載事項と保存
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。