最速節税対策

No.6605 納付税額がないときの確定申告 |消費税

[ No.6605 納付税額がないときの確定申告 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。
 なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。

(消法45、46)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6605.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
  2. No.6505 簡易課税制度
  3. No.6221 預金や貸付金の利子など
  4. No.6210 国外取引
  5. No.6125 国内取引の納税義務者
  6. No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
  7. No.6233 学校の授業料や入学検定料
  8. No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
  9. No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
  10. No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
  11. No.6609 中間申告の方法
  12. No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
  13. No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
  14. No.6517 卸売業とされる事業
  15. No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
  16. No.6475 使用人の出向・人材派遣など
  17. No.6601 申告と納税
  18. No.6925 消費税等と印紙税
  19. No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
  20. No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025