配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

No.6601 申告と納税 |消費税

[ No.6601 申告と納税 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 確定申告と納税

 課税事業者は、課税期間(課税期間の特例の適用を受けている場合の課税期間を含みます。以下1において同じ。)ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません(注)。
 ただし、個人事業者の12月31日の属する課税期間の消費税の確定申告と納税の期限は2月末日ではなく、3月31日までに延長されています。
 なお、課税事業者であっても、課税取引がなく、かつ、納付税額がない課税期間については、確定申告書を提出する必要はありませんが、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。

(注) 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合や、課税期間終了の日の翌日から確定申告書の提出期限までの間に確定申告書を提出しないまま死亡した場合には、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に確定申告書の提出及び納付をしなければなりません。
 また、清算中の法人において残余財産が確定した場合には、その確定の日の属する課税期間終了の日の翌日から1月以内(その課税期間終了の日から1月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に確定申告書の提出及び納付をしなければなりません。

2 課税期間特例の適用のある場合の申告と納税

区分個人事業者法人
3月特例1〜3月分5月31日までその事業年度をその開始の日以降3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間が生じたときは、その3月未満の 期間)の末日の翌日から 2月以内
4〜6月分8月31日まで
7〜9月分11月30日まで
10〜12月分翌年の3月31日まで
1月特例1月1日以後1月ごとに区分した各期間のうち その事業年度をその開始の日以降1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間が生じたときは、その1月未満の 期間)の末日の翌日から2月以内
1月から11月分左記の各期間の末日の翌日から2月以内
12月分翌年の3月31日まで

3 輸入貨物を引き取るときの申告と納税

 輸入貨物を引き取るときの消費税については保税地域を所轄する税関長に申告書を提出し課税貨物を保税地域から引き取るときまでに国に納付をします。
 なお、納期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し担保を提供した場合は、担保の額の範囲内の消費税額について最長3か月間の納期限の延長が認められます。

(消法19、45〜47、49〜51、措法86の4)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6601

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
  2. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  3. No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
  4. No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
  5. No.6137 課税期間
  6. No.6213 駐車場の使用料など
  7. No.6479 共同行事負担金
  8. No.6417 課税売上割合に準ずる割合
  9. No.6121 納税義務者
  10. No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
  11. No.6113 「対価を得て行われる」の意義
  12. No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
  13. No.6133 輸入する貨物の納税義務者
  14. No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
  15. No.6605 納付税額がないときの確定申告
  16. No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
  17. No.6165 前受金や前払金などがあるとき
  18. No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
  19. No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
  20. No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:108
昨日:330
ページビュー
今日:359
昨日:477

ページの先頭へ移動