No.6567 非居住者に対する役務の提供|消費税
[ No.6567 非居住者に対する役務の提供]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません。
- (1) 国内に所在する資産の運送や保管
- (2) 国内における宿泊や飲食
- (3) (1)及び(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの
例えば、国内に所在する建物などの管理や修繕、理容又は美容、医療又は療養、鉄道やバスなどによる旅客の運送、劇場や映画館などにおける観劇などの役務の提供、国内間の電話や郵便、非課税とされていない日本語学校やビジネス学校などにおける語学教育やビジネス研修などの役務の提供は免税の対象から除かれています。
このように、非居住者に対する役務の提供でも国内における消費と同様の役務の提供については免税の対象となりません。
(消法7、消令17、消基通7-2-16)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6621 帳簿の記載事項と保存
- No.6351 納付税額の計算のしかた
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
- No.6617 納税地
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6567 非居住者に対する役務の提供
- No.6501 納税義務の免除
- No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6105 課税の対象
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
- No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6210 国外取引
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。