生命保険で節税 (*2015年版)
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得を上手に使って節税します。 (*2015年版)

No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき |消費税

[ No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。
 この対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているものをいいます。
 また、仕入税額控除の対象とすることができる棚卸資産の消費税額の計算は、その棚卸資産の取得費用の額に108分の6.3(注1、2)を掛けた金額となります。
 この場合の棚卸資産の取得費用の額には、その棚卸資産の購入金額のほかに、引取運賃や荷造費用、そのほかこれを購入するために要した費用の額などが含まれます。
 また、この適用を受けるためには、その対象となる棚卸資産の明細を記載した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から、7年間保存しなければなりません。
 ところで、これとは逆に課税事業者が免税事業者となった場合には、課税事業者であった課税期間の末日において所有する棚卸資産のうちその課税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含まれないこととされています。

  1. (注1) 新たに課税事業者となる場合に、平成26年4月1日前に仕入れた棚卸資産を有している場合には、その棚卸資産の取得費用の額に105分の4を掛けて棚卸資産の消費税額を計算します。
  2. (注2) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
     詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。

(消法2、36、消令4、54、平24改正法附則10)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6201 非課税となる取引
  2. No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
  3. No.6205 非課税と免税の違い
  4. No.6137 課税期間
  5. No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
  6. No.6401 仕入控除税額の計算方法
  7. No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
  8. No.6617 納税地
  9. No.6463 寄附金や交際費の取扱い
  10. No.6931 消費税等と譲渡所得
  11. No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
  12. No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
  13. No.6509 簡易課税制度の事業区分
  14. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  15. No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
  16. No.6249 ゴルフ会員権
  17. No.6133 輸入する貨物の納税義務者
  18. No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
  19. No.6551 輸出取引の免税
  20. No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:275
昨日:756
ページビュー
今日:606
昨日:1,477

ページの先頭へ移動