最速節税対策

No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき |消費税

[ No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。
 この対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているものをいいます。
 また、仕入税額控除の対象とすることができる棚卸資産の消費税額の計算は、その棚卸資産の取得費用の額に108分の6.3(注1、2)を掛けた金額となります。
 この場合の棚卸資産の取得費用の額には、その棚卸資産の購入金額のほかに、引取運賃や荷造費用、そのほかこれを購入するために要した費用の額などが含まれます。
 また、この適用を受けるためには、その対象となる棚卸資産の明細を記載した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から、7年間保存しなければなりません。
 ところで、これとは逆に課税事業者が免税事業者となった場合には、課税事業者であった課税期間の末日において所有する棚卸資産のうちその課税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含まれないこととされています。

  1. (注1) 新たに課税事業者となる場合に、平成26年4月1日前に仕入れた棚卸資産を有している場合には、その棚卸資産の取得費用の額に105分の4を掛けて棚卸資産の消費税額を計算します。
  2. (注2) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
     詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。

(消法2、36、消令4、54、平24改正法附則10)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6491.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6213 駐車場の使用料など
  2. No.6245 有価証券の先物取引
  3. No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
  4. No.6210 国外取引
  5. No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
  6. No.6229 商品券やプリペイドカードなど
  7. No.6463 寄附金や交際費の取扱い
  8. No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
  9. No.6325 為替差損益の取扱い
  10. No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
  11. No.6405 課税売上割合の計算方法
  12. No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
  13. No.6117 課税の対象となる取引
  14. No.6226 住宅の貸付け
  15. No.6509 簡易課税制度の事業区分
  16. No.6109 事業者とは
  17. No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
  18. No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
  19. No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
  20. No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025