No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期 |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
仕入税額の控除は、課税仕入れを行った課税期間において行うこととされています。
課税仕入れを行った日とは、資産の譲受けや借受けをした日又は役務の提供を受けた日となります。
これらの日は原則として、所得税法又は法人税法で所得金額の計算をするときの資産の取得の日又は費用の計上時期と同じです。
そのため、減価償却資産や棚卸資産であっても、これらの課税資産等を取得した日の属する課税期間においてその全額を控除の対象にすることになります。
ところで、建設工事の場合は、通常、工事の発注から完成引渡しまでの期間が長期に及びます。そのため、一般的に、工事代金の前払金又は部分的に引渡しを受けた工事代金や経費(設計料、資材購入費等)の額を一旦建設仮勘定として経理し、これを目的物の全部が引き渡されたときに固定資産などに振り替える処理を行っています。
しかし、消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになりますから、当該設計料に係る役務の提供や資材の購入等の課税仕入れについては、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことになります。
ただし、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、物の引渡しや役務の提供又は一部が完成したことにより引渡しを受けた部分をその都度課税仕入れとしないで、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の課税期間における課税仕入れとして処理する方法も認められます。
(消法30、消基通11-3-1、11-3-6)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
- No.6209 非課税と不課税の違い
- No.6351 納付税額の計算のしかた
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
- No.6153 役務の提供の具体例
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- No.6501 納税義務の免除
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。