No.6467 会費や入会金の仕入税額控除 |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
したがって、セミナ-や講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。
また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。
さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャ-施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。
なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。
(消法2、消基通5-5-3〜5、11-2-6〜7)
参考: 関連コード
- 6249 ゴルフ会員権
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6121 納税義務者
- No.6165 前受金や前払金などがあるとき
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6567 非居住者に対する役務の提供
- No.6475 使用人の出向・人材派遣など
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
- No.6405 課税売上割合の計算方法
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6563 輸入取引
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。