No.6417 課税売上割合に準ずる割合 |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
課税事業者が課税売上げに係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合には、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税については、原則として、課税売上割合により計算します。
しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます。
1 課税売上割合に準ずる割合の算定
具体的には、使用人の数又は従事日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、 使用面積の割合といったものなど、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。
2 課税売上割合に準ずる割合の適用範囲
課税売上に準ずる割合を適用する場合には、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はありません。
例えば、次のような区分によりそれぞれ別の課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。
- (1) 事業の種類の異なるごと
- (2) 事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごと
- (3) 事業に係る事業場の単位ごと
これらの単位で適用を受ける場合には、一部の事業場について本来の課税売上割合を適用し、他の事業場については合理的な基準による課税売上割合に準ずる割合を適用することもできます。なお、このような場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割合のすべてについて税務署長の承認を受ける必要があります。
3 課税売上割合に準ずる割合を適用するための手続
課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地を所轄する税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して、適用しようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けておく必要があります。
(消法30、消令47、消基通11-5-7、11-5-8)
参考: 関連コード
- 6401 仕入控除税額の計算方法
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6417
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
- No.6165 前受金や前払金などがあるとき
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6601 申告と納税
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6902 「総額表示」の義務付け
- No.6205 非課税と免税の違い
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6303 消費税及び地方消費税の税率
- No.6121 納税義務者
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6621 帳簿の記載事項と保存
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6257 損害賠償金
- No.6201 非課税となる取引
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。