個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税
個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税で節税する。掛金が所得控除になったり、株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット等について。

No.6417 課税売上割合に準ずる割合 |消費税

[No.6417 課税売上割合に準ずる割合 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 課税事業者が課税売上げに係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合には、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税については、原則として、課税売上割合により計算します。
 しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます。

1 課税売上割合に準ずる割合の算定

 具体的には、使用人の数又は従事日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、 使用面積の割合といったものなど、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。

2 課税売上割合に準ずる割合の適用範囲

 課税売上に準ずる割合を適用する場合には、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はありません。
 例えば、次のような区分によりそれぞれ別の課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。

  1. (1) 事業の種類の異なるごと
  2. (2) 事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごと
  3. (3) 事業に係る事業場の単位ごと

 これらの単位で適用を受ける場合には、一部の事業場について本来の課税売上割合を適用し、他の事業場については合理的な基準による課税売上割合に準ずる割合を適用することもできます。なお、このような場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割合のすべてについて税務署長の承認を受ける必要があります。

3 課税売上割合に準ずる割合を適用するための手続

 課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地を所轄する税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して、適用しようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けておく必要があります。

(消法30、消令47、消基通11-5-7、11-5-8)

参考: 関連コード

  • 6401 仕入控除税額の計算方法
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6417.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6463 寄附金や交際費の取扱い
  2. No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
  3. No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
  4. No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
  5. No.6351 納付税額の計算のしかた
  6. No.6563 輸入取引
  7. No.6925 消費税等と印紙税
  8. No.6471 従業員の食事代の負担など
  9. No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
  10. No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
  11. No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
  12. No.6105 課税の対象
  13. No.6245 有価証券の先物取引
  14. No.6629 消費税の各種届出書
  15. No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
  16. No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
  17. No.6253 キャンセル料
  18. No.6505 簡易課税制度
  19. No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
  20. No.6149 資産の貸付けの具体例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:77
昨日:469
ページビュー
今日:248
昨日:1,065

ページの先頭へ移動