最速節税対策

No.6417 課税売上割合に準ずる割合 |消費税

[No.6417 課税売上割合に準ずる割合 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 課税事業者が課税売上げに係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合には、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税については、原則として、課税売上割合により計算します。
 しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます。

1 課税売上割合に準ずる割合の算定

 具体的には、使用人の数又は従事日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、 使用面積の割合といったものなど、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。

2 課税売上割合に準ずる割合の適用範囲

 課税売上に準ずる割合を適用する場合には、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はありません。
 例えば、次のような区分によりそれぞれ別の課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。

  1. (1) 事業の種類の異なるごと
  2. (2) 事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごと
  3. (3) 事業に係る事業場の単位ごと

 これらの単位で適用を受ける場合には、一部の事業場について本来の課税売上割合を適用し、他の事業場については合理的な基準による課税売上割合に準ずる割合を適用することもできます。なお、このような場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割合のすべてについて税務署長の承認を受ける必要があります。

3 課税売上割合に準ずる割合を適用するための手続

 課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地を所轄する税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して、適用しようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けておく必要があります。

(消法30、消令47、消基通11-5-7、11-5-8)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6417.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6113 「対価を得て行われる」の意義
  2. No.6563 輸入取引
  3. No.6605 納付税額がないときの確定申告
  4. No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
  5. No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
  6. No.6205 非課税と免税の違い
  7. No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
  8. No.6301 課税標準
  9. No.6229 商品券やプリペイドカードなど
  10. No.6601 申告と納税
  11. No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
  12. No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
  13. No.6505 簡易課税制度
  14. No.6902 「総額表示」の義務付け
  15. No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
  16. No.6371 端数計算
  17. No.6325 為替差損益の取扱い
  18. No.6201 非課税となる取引
  19. No.6109 事業者とは
  20. No.6417 課税売上割合に準ずる割合

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024