一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

No.6405 課税売上割合の計算方法 |消費税

[ No.6405 課税売上割合の計算方法 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 課税売上割合の計算は、次の算式により計算します。

 なお、この算式による計算に当たっては、次のような点に注意してください。

  1.  総売上高とは、国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額をいい、課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。
  2.  総売上高と課税売上高の双方には、輸出取引等の免税売上高及び貸倒れになった売上高を含みます。また、売上げについて返品を受け、又は値引、割戻し等を行った場合は、それらに係る金額を控除します。
  3.  総売上高には非課税売上高を含みますが、不課税取引、支払手段の譲渡、特定の金銭債権の譲渡及び国債等の現先取引債券(売現先)等の譲渡に係る売上高は含みません。
     ただし、現先取引債券(買現先)等の取引のうち売戻価額と買収価額との差額に相当する金額は、総売上高に含みます。なお、その差額が差損となる場合には、総売上高から控除します。
  4.  総売上高に加える、貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除きます。)及び特定の有価証券等の対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額とされています。
     詳しくは、パンフレット「消費税法令の改正等のお知らせ」(平成26年4月)(平成27年4月改訂)(PDF/311KB)をご参照ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

(消法30、消令48)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6405

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6609 中間申告の方法
  2. No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
  3. No.6325 為替差損益の取扱い
  4. No.6621 帳簿の記載事項と保存
  5. No.6133 輸入する貨物の納税義務者
  6. No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
  7. No.6209 非課税と不課税の違い
  8. No.6141 納税義務の成立の時期
  9. No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
  10. No.6249 ゴルフ会員権
  11. No.6567 非居住者に対する役務の提供
  12. No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
  13. No.6105 課税の対象
  14. No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
  15. No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
  16. No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
  17. No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車
  18. No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
  19. No.6629 消費税の各種届出書
  20. No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:90
昨日:351
ページビュー
今日:174
昨日:1,109

ページの先頭へ移動