生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

No.6401 仕入控除税額の計算方法|消費税

[ No.6401 仕入控除税額の計算方法]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額(以下「仕入控除税額」といいます。)の計算方法は、その課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上であるか、課税期間中の課税売上高が5億円超又は95%未満であるかにより異なります。なお、簡易課税制度による仕入控除税額の計算については、コード6505を参照してください。

  1.  課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合
     課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除します。

    (注) この課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するという算出方法は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上割合が95%以上、かつ、課税売上高が5億円以下(※)の場合にのみ適用されます。
     したがって、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上割合が95%以上であっても課税売上高が5億円超(※)の場合には、仕入税額控除の計算を下記(1)(個別対応方式)又は(2)(一括比例配分方式)のいずれかにより行うこととなります。

    ※ 当課税期間が1年に満たない場合には、当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金額)で判定します。

  2.  課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合
     課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除します。

 したがって、 次の(1)又は(2)のいずれかの方式によって計算した仕入控除税額を、その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。

(1) 個別対応方式

 その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、

  1.  イ 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
  2.  ロ 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
  3.  ハ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの

 に区分し、次の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。

(算式)

 仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)
 この方式は上記の区分がされている場合に限り、採用することができます。

(注) 課税売上割合に代えて、所轄税務署長の承認を受けた課税売上割合に準ずる割合とすることもできます。
 なお、課税売上割合に準ずる割合については、コード6417課税売上割合に準ずる割合を参照してください。

(2) 一括比例配分方式

 その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が(1)の個別対応方式のイ、ロ及びハのように区分されていない場合又は区分されていてもこの方式を選択する場合に適用します。
 その 課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税額は、次の算式によって計算した金額になります。

(算式)

仕入控除税額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合

 なお、この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。

(消法30)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
  2. No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
  3. No.6233 学校の授業料や入学検定料
  4. No.6113 「対価を得て行われる」の意義
  5. No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
  6. No.6221 預金や貸付金の利子など
  7. No.6367 貸倒れに係る税額の調整
  8. No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車
  9. No.6165 前受金や前払金などがあるとき
  10. No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
  11. No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
  12. No.6551 輸出取引の免税
  13. No.6129 共同企業体の納税義務
  14. No.6153 役務の提供の具体例
  15. No.6213 駐車場の使用料など
  16. No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
  17. No.6209 非課税と不課税の違い
  18. No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
  19. No.6463 寄附金や交際費の取扱い
  20. No.6371 端数計算

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:6
昨日:364
ページビュー
今日:386
昨日:1,872

ページの先頭へ移動