[平成27年4月1日現在法令等]
課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額(以下「仕入控除税額」といいます。)の計算方法は、その課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上であるか、課税期間中の課税売上高が5億円超又は95%未満であるかにより異なります。なお、簡易課税制度による仕入控除税額の計算については、コード6505を参照してください。
(注) この課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するという算出方法は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上割合が95%以上、かつ、課税売上高が5億円以下(※)の場合にのみ適用されます。
したがって、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上割合が95%以上であっても課税売上高が5億円超(※)の場合には、仕入税額控除の計算を下記(1)(個別対応方式)又は(2)(一括比例配分方式)のいずれかにより行うこととなります。
※ 当課税期間が1年に満たない場合には、当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金額)で判定します。
したがって、 次の(1)又は(2)のいずれかの方式によって計算した仕入控除税額を、その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、
に区分し、次の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。
(算式)
仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)
この方式は上記の区分がされている場合に限り、採用することができます。
(注) 課税売上割合に代えて、所轄税務署長の承認を受けた課税売上割合に準ずる割合とすることもできます。
なお、課税売上割合に準ずる割合については、コード6417課税売上割合に準ずる割合を参照してください。
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が(1)の個別対応方式のイ、ロ及びハのように区分されていない場合又は区分されていてもこの方式を選択する場合に適用します。
その 課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税額は、次の算式によって計算した金額になります。
(算式)
仕入控除税額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合
なお、この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。
(消法30)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6401.htm
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