No.6303 消費税及び地方消費税の税率|消費税
[ No.6303 消費税及び地方消費税の税率]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされています。
適用開始日 | 現行 平成26年4月1日 (注1) | 平成29年4月1日 (注2)(注3) |
---|---|---|
消費税率 | 6.3% | 7.8% |
地方消費税率 | 1.7% (消費税額の17/63) | 2.2% (消費税額の22/78) |
合計 | 8.0% | 10.0% |
- (注1) 平成26年4月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。消費税率及び経過措置の適用関係については、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご参照ください。
- (注2) 消費税率の引上げ時期は、平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更されました。
- (注3) 引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。詳しくは「消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)」(PDF/306KB)をご覧ください。
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(消法29、平24改正法附則1他)
参考:関連コード
- 6950 社会保障と税の一体改革関係
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm
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