不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

No.6303 消費税及び地方消費税の税率|消費税

[ No.6303 消費税及び地方消費税の税率]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされています。

適用開始日現行
平成26年4月1日
(注1)
平成29年4月1日
(注2)(注3)
消費税率6.3%7.8%
地方消費税率1.7%
(消費税額の17/63)
2.2%
(消費税額の22/78)
合計8.0%10.0%
  1. (注1) 平成26年4月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。消費税率及び経過措置の適用関係については、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご参照ください。
  2. (注2) 消費税率の引上げ時期は、平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更されました。
  3. (注3) 引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。詳しくは「消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)」(PDF/306KB)をご覧ください。

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(消法29、平24改正法附則1他)

参考:関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm

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