No.6303 消費税及び地方消費税の税率|消費税
[ No.6303 消費税及び地方消費税の税率]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされています。
適用開始日 | 現行 平成26年4月1日 (注1) | 平成29年4月1日 (注2)(注3) |
---|---|---|
消費税率 | 6.3% | 7.8% |
地方消費税率 | 1.7% (消費税額の17/63) | 2.2% (消費税額の22/78) |
合計 | 8.0% | 10.0% |
- (注1) 平成26年4月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。消費税率及び経過措置の適用関係については、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご参照ください。
- (注2) 消費税率の引上げ時期は、平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更されました。
- (注3) 引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。詳しくは「消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)」(PDF/306KB)をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(消法29、平24改正法附則1他)
参考:関連コード
- 6950 社会保障と税の一体改革関係
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6617 納税地
- No.6621 帳簿の記載事項と保存
- No.6501 納税義務の免除
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6371 端数計算
- No.6567 非居住者に対する役務の提供
- No.6201 非課税となる取引
- No.6301 課税標準
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。