No.6257 損害賠償金 |消費税
[ No.6257 損害賠償金 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりませんが、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。
したがって、例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。
- 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
- 特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
- 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
(消基通5-2-5)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6609 中間申告の方法
- No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
- No.6567 非居住者に対する役務の提供
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6601 申告と納税
- No.6226 住宅の貸付け
- No.6505 簡易課税制度
- No.6303 消費税及び地方消費税の税率
- No.6213 駐車場の使用料など
- No.6165 前受金や前払金などがあるとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。