最速節税対策
[ No.6257 損害賠償金 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりませんが、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。
したがって、例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。
- 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
- 特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
- 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
(消基通5-2-5)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6257.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6351 納付税額の計算のしかた
- No.6405 課税売上割合の計算方法
- No.6249 ゴルフ会員権
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
- No.6303 消費税及び地方消費税の税率
- No.6233 学校の授業料や入学検定料
- No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
- No.6629 消費税の各種届出書
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6105 課税の対象
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。