No.6241 売掛債権とは別に請求する利子 |消費税
[ No.6241 売掛債権とは別に請求する利子 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
預貯金や貸付金の利子、公社債の利子及び手形の割引料など利子を対価とする金融取引については非課税とされていますが、売上代金を手形により回収する場合には、手形の支払期間に応じて計算した利息相当額を売上代金とは別にして請求することがあります。このような場合、その利息相当額が適正金利に相当する金額であるときは、売上代金部分だけが課税標準となり、利息相当額は非課税となります。
(消法6、消法別表第1三、消令10、消基通6ー3ー1)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6241.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6303 消費税及び地方消費税の税率
- No.6479 共同行事負担金
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
- No.6617 納税地
- No.6229 商品券やプリペイドカードなど
- No.6149 資産の貸付けの具体例
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6371 端数計算
- No.6205 非課税と免税の違い
- No.6125 国内取引の納税義務者
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
- No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
- No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6233 学校の授業料や入学検定料
- No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。