利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

No.6229 商品券やプリペイドカードなど |消費税

[ No.6229 商品券やプリペイドカードなど ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 商品券やプリペイドカードなどの譲渡

 商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。

(注) 商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。

2 商品券やプリペイドカードを使用して商品を購入等した場合

 消費税の課税時期は、取引の内容に応じて資産の引渡しの時又はサービスの提供の時となっています。そのため、商品券などを用いる取引では、後日、商品券などを使って商品の購入をしたり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。
 すなわち、仕入れに含まれる消費税額の控除は、商品券などを購入した時ではなく、後日その商品券などを使って実際に商品の購入又はサービスの提供を受けた者が、その時に行うことになります。

3 チケット業者の取扱い

 チケット業者のもとでも、これらの商品券などが売られている場合があります。この場合も、商品券などの販売は非課税取引になります。また、購入した側は実際に商品又はサービスの提供を受けた時に仕入税額の控除を行うことになります。

4 事業者が自ら使用する商品券等の取扱い

 事業者が自ら使う商品券などで継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その経理処理が認められることになります。なお、事業者が自ら使う商品券などを購入した場合の控除する消費税額は、購入した金額をもとに計算することになります。

(消法6、消法別表第1四、消基通6-4-3〜4、9-1-22、11-3-7、11-4-3)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  2. No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
  3. No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
  4. No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
  5. No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
  6. No.6105 課税の対象
  7. No.6475 使用人の出向・人材派遣など
  8. No.6479 共同行事負担金
  9. No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
  10. No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
  11. No.6209 非課税と不課税の違い
  12. No.6205 非課税と免税の違い
  13. No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
  14. No.6931 消費税等と譲渡所得
  15. No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
  16. No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
  17. No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
  18. No.6351 納付税額の計算のしかた
  19. No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
  20. No.6463 寄附金や交際費の取扱い

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:34
昨日:148
ページビュー
今日:183
昨日:618

ページの先頭へ移動