退職所得で節税
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No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車|消費税

[No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  1. (1) 乗用自動車のうち非課税となるものは、身体障害者の使用に供するものとして特殊な性状、構造又は機能を有する次の自動車です。
    1. イ 身体障害者による運転に支障がないよう、道路交通法第91条《免許の条件》の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、その身体障害者の身体の状態に応じて、手動装置、左足用アクセル、足踏式方向指示器、右駐車ブレーキレバー、足動装置、運転用改造座席の補助手段が講じられている自動車
    2. ロ 車いす及び電動車いす(以下「車いす等」という。)を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車
  2. (2) (1)に該当する自動車であれば、その譲渡、貸付け及び製作の請負と、次の修理が非課税とされます。
    1. イ (1)イの補助手段にかかる修理
    2. ロ (1)ロの車いす等昇降装置及び必要な手段に係る修理

(消法6、消法別表1十、消令14の4、消基通6-10-1、6-10-4、平成3年厚生省告示第130号)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6214.htm

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