No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車|消費税
[No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
- (1) 乗用自動車のうち非課税となるものは、身体障害者の使用に供するものとして特殊な性状、構造又は機能を有する次の自動車です。
- イ 身体障害者による運転に支障がないよう、道路交通法第91条《免許の条件》の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、その身体障害者の身体の状態に応じて、手動装置、左足用アクセル、足踏式方向指示器、右駐車ブレーキレバー、足動装置、運転用改造座席の補助手段が講じられている自動車
- ロ 車いす及び電動車いす(以下「車いす等」という。)を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車
- (2) (1)に該当する自動車であれば、その譲渡、貸付け及び製作の請負と、次の修理が非課税とされます。
- イ (1)イの補助手段にかかる修理
- ロ (1)ロの車いす等昇降装置及び必要な手段に係る修理
(消法6、消法別表1十、消令14の4、消基通6-10-1、6-10-4、平成3年厚生省告示第130号)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6214.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6109 事業者とは
- No.6563 輸入取引
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
- No.6201 非課税となる取引
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6601 申告と納税
- No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
- No.6249 ゴルフ会員権
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6301 課税標準
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
- No.6213 駐車場の使用料など
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。