No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車|消費税
[No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
- (1) 乗用自動車のうち非課税となるものは、身体障害者の使用に供するものとして特殊な性状、構造又は機能を有する次の自動車です。
- イ 身体障害者による運転に支障がないよう、道路交通法第91条《免許の条件》の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、その身体障害者の身体の状態に応じて、手動装置、左足用アクセル、足踏式方向指示器、右駐車ブレーキレバー、足動装置、運転用改造座席の補助手段が講じられている自動車
- ロ 車いす及び電動車いす(以下「車いす等」という。)を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車
- (2) (1)に該当する自動車であれば、その譲渡、貸付け及び製作の請負と、次の修理が非課税とされます。
- イ (1)イの補助手段にかかる修理
- ロ (1)ロの車いす等昇降装置及び必要な手段に係る修理
(消法6、消法別表1十、消令14の4、消基通6-10-1、6-10-4、平成3年厚生省告示第130号)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6214.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
- No.6209 非課税と不課税の違い
- No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6301 課税標準
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6113 「対価を得て行われる」の意義
- No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6257 損害賠償金
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。