飲食代を経費化して節税
飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。

No.6210 国外取引|消費税

[No.6210 国外取引]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

国外取引 〜 三国間貿易など

(1) 国外取引については、消費税は課税されません(不課税)。

 国内取引か国外取引かの判定(内外判定)は、次によります。

  1. イ 資産の譲渡又は貸付けの場合
     資産の譲渡又は貸付けの場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。
  2. ロ 役務の提供の場合
     役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。

(注) 平成27年10月1日以後、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準(内外判定基準)を、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所等とする見直しが行われました。
 これにより、国内に住所等を有する者に提供する「電気通信利用役務の提供」については、国内、国外いずれから提供を行っても課税対象となります。
 詳しくはコード6118国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等についてをご参照ください。

 
(2) 三国間貿易

 事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡するいわゆる三国間貿易の場合は、国外に所在する資産の譲渡であり国外取引に該当しますので、その経理処理のいかんに関わらず課税の対象とはなりません。

(3) 国内及び国外にわたって行われる役務の提供

 例えば、国内の事業者から特定国の市場調査を請け負い、国外で市場調査を行い、日本で調査結果を分析し報告書を作成する取引は、国内及び国外にわたって行われる役務の提供に該当し、それぞれの対価が合理的に区分されていない場合には、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地で内外判定を行います。

(消法4、消令6、消基通5-7-1、5-7-10、5-7-15)

参考:関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6950 社会保障と税の一体改革関係
  2. No.6137 課税期間
  3. No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
  4. No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
  5. No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
  6. No.6605 納付税額がないときの確定申告
  7. No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
  8. No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
  9. No.6165 前受金や前払金などがあるとき
  10. No.6617 納税地
  11. No.6245 有価証券の先物取引
  12. No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
  13. No.6233 学校の授業料や入学検定料
  14. No.6109 事業者とは
  15. No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
  16. No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
  17. No.6355 課税売上げと課税仕入れ
  18. No.6213 駐車場の使用料など
  19. No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
  20. No.6517 卸売業とされる事業

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:300
昨日:258
ページビュー
今日:856
昨日:881

ページの先頭へ移動