役員報酬(事前確定届出給与)で節税 (*2015年版)
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。 (*2015年版)

No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき |消費税

[ No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税の納税義務の成立の時期は、資産の譲渡等の時とされていますが、所得税、法人税の申告に当たって、次の基準により経理処理が行われ収入計上されている場合は、消費税でもこれらの基準によって申告を行うことができます。

1 長期割賦販売等を行った場合の延払基準

 この場合は、その課税期間において支払期限の到来しない賦払金の部分については、現実に支払を受けたものを除き、その課税期間において資産の譲渡等はなかったものとすることができます。
 この資産の譲渡等はなかったものとした部分は、支払期限の到来したときに資産の譲渡等が行われたものとされます。

(注) リース取引についてこの取扱いの適用を受ける場合、コード6163「リース取引についての消費税の取扱いの概要」を参照してください。

2 工事を請け負った場合の工事進行基準

 この場合、その課税期間において売上処理した金額の部分については、その課税期間に資産の譲渡等を行ったこととすることができます。

 なお、これらの基準により経理を行っていたものについて、その後これらの経理を行わないこととした場合の取扱いは、所得税又は法人税の取扱いと同様になります。
 所得税又は法人税の申告に当たって、これらの基準による経理処理が行われ収入計上されている場合でも、消費税については原則どおり資産の譲渡等の時を基準として申告することも認められます。
 したがって、所得税又は法人税の申告に当たって、工事進行基準により経理しなければならない長期大規模工事の場合であっても、消費税については実際の資産の譲渡等の時を基準として申告することが認められます。

(通法15、消法16、17、消基通9-3-1、9-4-1、所法65、66、法法63、64)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6161.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6902 「総額表示」の義務付け
  2. No.6253 キャンセル料
  3. No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
  4. No.6351 納付税額の計算のしかた
  5. No.6405 課税売上割合の計算方法
  6. No.6605 納付税額がないときの確定申告
  7. No.6133 輸入する貨物の納税義務者
  8. No.6101 消費税のしくみ
  9. No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
  10. No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
  11. No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
  12. No.6475 使用人の出向・人材派遣など
  13. No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
  14. No.6245 有価証券の先物取引
  15. No.6257 損害賠償金
  16. No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車
  17. No.6563 輸入取引
  18. No.6129 共同企業体の納税義務
  19. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  20. No.6505 簡易課税制度

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:41
昨日:258
ページビュー
今日:86
昨日:881

ページの先頭へ移動