[平成27年4月1日現在法令等]
消費税の納税義務の成立の時期は、資産の譲渡等の時とされていますが、所得税、法人税の申告に当たって、次の基準により経理処理が行われ収入計上されている場合は、消費税でもこれらの基準によって申告を行うことができます。
この場合は、その課税期間において支払期限の到来しない賦払金の部分については、現実に支払を受けたものを除き、その課税期間において資産の譲渡等はなかったものとすることができます。
この資産の譲渡等はなかったものとした部分は、支払期限の到来したときに資産の譲渡等が行われたものとされます。
(注) リース取引についてこの取扱いの適用を受ける場合、コード6163「リース取引についての消費税の取扱いの概要」を参照してください。
この場合、その課税期間において売上処理した金額の部分については、その課税期間に資産の譲渡等を行ったこととすることができます。
なお、これらの基準により経理を行っていたものについて、その後これらの経理を行わないこととした場合の取扱いは、所得税又は法人税の取扱いと同様になります。
所得税又は法人税の申告に当たって、これらの基準による経理処理が行われ収入計上されている場合でも、消費税については原則どおり資産の譲渡等の時を基準として申告することも認められます。
したがって、所得税又は法人税の申告に当たって、工事進行基準により経理しなければならない長期大規模工事の場合であっても、消費税については実際の資産の譲渡等の時を基準として申告することが認められます。
(通法15、消法16、17、消基通9-3-1、9-4-1、所法65、66、法法63、64)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6161.htm
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