役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

No.6149 資産の貸付けの具体例 |消費税

[ No.6149 資産の貸付けの具体例 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 概要

 事業として有償で行われる資産の貸付けは、消費税の課税の対象となります。
 この資産の貸付けには、事務所の賃貸借や自動車のレンタルなど賃貸料を受け取る一般の資産の貸付けだけでなく、資産に係る権利の設定のほか他人に資産を使用させる一切の行為を含むものとされています。
 事業として行われる資産の貸付けは、通常の貸付けのほか使用や利用も含まれ、有償で行えば課税の対象となります。しかし、いわゆる無償の貸付けなど対価を受け取らないで行うものは課税されません。
 また、資産を貸し付けたときや利用させるときに、権利金や保証金などの名目で金銭を受け取ることがあります。これらのうち、契約の終了に際して返還する必要のない金銭は、資産の貸付けの対価として課税の対象になります。

2 具体例

 自動車などの有形資産の貸付けのほか、特許権、実用新案権、ノウハウなどの無形の資産を利用させることも課税の対象となります。
 また、保養所などの福利厚生施設を割安な料金で社員に利用させる場合や音楽、デザインなどの著作物を使用させる場合も課税の対象になります。
 なお、住宅の貸付けは、原則として課税されません。

(消法2、4、6、消基通5-4-1〜5)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6149.htm

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