給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

No.6137 課税期間 |消費税

[No.6137 課税期間 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内(個人事業者は12月31日の属する課税期間の翌年3月31日)に、納税地を所轄する税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。
 課税期間は、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、法人については事業年度とされています。
 ただし、特例として、届出により課税期間を次のとおり3か月ごと又は1か月ごとに短縮することができます。
 個人事業者が課税期間を3か月ごとに短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができます。
 また、個人事業者が課税期間を1か月ごとに短縮する場合には、1月1日から1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
 法人が課税期間を短縮する場合には、事業年度の初日から3か月又は1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
 課税期間の特例の選択をするためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
 なお、課税期間の特例の適用を最初に受ける場合には、年又は事業年度開始の日から適用開始の日の前日までを一つの課税期間として確定申告をしなければなりません。
 また、事業廃止の場合を除き、課税期間の特例の適用を受けた日から2年間は、課税期間の特例の適用をやめること、又は3か月ごとの課税期間から1月ごとの課税期間へ若しくは1月ごとの課税期間から3か月ごとの課税期間への変更をすることはできません。

(消法19、45、49、消令41、措法86の4)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
  2. No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
  3. No.6609 中間申告の方法
  4. No.6401 仕入控除税額の計算方法
  5. No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
  6. No.6621 帳簿の記載事項と保存
  7. No.6950 社会保障と税の一体改革関係
  8. No.6153 役務の提供の具体例
  9. No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
  10. No.6149 資産の貸付けの具体例
  11. No.6551 輸出取引の免税
  12. No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
  13. No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
  14. No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
  15. No.6601 申告と納税
  16. No.6257 損害賠償金
  17. No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
  18. No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
  19. No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
  20. No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:6
昨日:364
ページビュー
今日:392
昨日:1,872

ページの先頭へ移動