No.6137 課税期間 |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内(個人事業者は12月31日の属する課税期間の翌年3月31日)に、納税地を所轄する税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。
課税期間は、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、法人については事業年度とされています。
ただし、特例として、届出により課税期間を次のとおり3か月ごと又は1か月ごとに短縮することができます。
個人事業者が課税期間を3か月ごとに短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができます。
また、個人事業者が課税期間を1か月ごとに短縮する場合には、1月1日から1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
法人が課税期間を短縮する場合には、事業年度の初日から3か月又は1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
課税期間の特例の選択をするためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
なお、課税期間の特例の適用を最初に受ける場合には、年又は事業年度開始の日から適用開始の日の前日までを一つの課税期間として確定申告をしなければなりません。
また、事業廃止の場合を除き、課税期間の特例の適用を受けた日から2年間は、課税期間の特例の適用をやめること、又は3か月ごとの課税期間から1月ごとの課税期間へ若しくは1月ごとの課税期間から3か月ごとの課税期間への変更をすることはできません。
(消法19、45、49、消令41、措法86の4)
参考: 関連コード
- 6601 申告と納税
- 6629 消費税の各種届出書
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6609 中間申告の方法
- No.6401 仕入控除税額の計算方法
- No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
- No.6621 帳簿の記載事項と保存
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6153 役務の提供の具体例
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6149 資産の貸付けの具体例
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6601 申告と納税
- No.6257 損害賠償金
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。