個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.6101 消費税のしくみ|消費税

[No.6101 消費税のしくみ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 消費税のしくみの概要

 消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。
 消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です(注)。
 この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。

  • (注) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされました。
     この改正に伴い、次のとおり課税方式の見直し等が行われています。
    • (イ) 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されます。
    • (ロ) 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けたもののみ、国内事業者の消費税の申告において仕入税額控除が認められます。

 上記の見直しのほか、所要の改正が行われています。詳しくはコード6118国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等についてをご参照ください。

2 税率

 消費税の税率は6.3%です。
 また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の63分の17(消費税率に換算して1.7%相当)課税されることから、これらを合わせた税率は8%となります(注)。

(注) 平成26年4月1日より、消費税率(地方消費税率を含む。)は8%です。ただし、同日以後に行われた取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。消費税率及び経過措置の適用関係については、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご参照ください。

3 納税義務者

 国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。
 また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。

4 納付税額の計算

 消費税の納付税額は、課税期間ごとに売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額と保税地域からの引取りに係る税額との合計額を差し引いて計算します。

5 中小事業者の特例

 小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっています(注1、2)。
 また、中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる簡易課税制度が設けられています。

  1. (注1) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
    ※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
     詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご参照ください。
  2. (注2) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。
     詳しくは、パンフレット「消費税法改正等のお知らせ」(平成25年11月)(平成27年4月改訂)(PDF/239KB)をご参照ください。

(消法2、4、5、9、9の2、28〜30、37)

参考: 関連コード


Q 基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高の計算方法

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6101.htm

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