個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.9208 納税証明書の請求|国税のお知らせ

[ No.9208 納税証明書の請求]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 納税証明書の種類及び請求手続等

 税務署で発行する納税証明書は、次の種類があります。
 なお、納税証明書の請求手続等については、申告・納税手続(納税手続及び納税証明書関係)でご確認ください。

  1. (1) 納税証明書「その1」・・・・・納付税額等の証明書
  2. (2) 納税証明書「その2」・・・・・「申告所得税及復興特別所得税」又は「法人税」の所得金額の証明書
  3. (3) 納税証明書「その3」・・・・・未納の税額がないことの証明書
  4. (4) 納税証明書「その3の2」・・「申告所得税及復興特別所得税」と「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明書(個人用)
  5. (5) 納税証明書「その3の3」・・「法人税」と「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明書(法人用)
  6. (6) 納税証明書「その4」・・・・・滞納処分を受けたことがないことの証明書

 また、納税証明書はe-Tax(国税電子申告・納税システム)で納税証明書の交付請求を行い、郵送又は税務署窓口で受け取ることもできます(詳しくは、e-Taxホームページ「納税証明書の電子申請・書面発行について(詳細)」をご覧ください。)。

2 電子納税証明書(電子ファイル)

 e-Taxで納税証明書の交付請求を行い、電子納税証明書(電子ファイル)を取得することができます。電子納税証明書は、電子ファイルで提供するものですので、ご利用に当たっては、事前に提出先に対して、電子納税証明書(電子ファイル)の提出が可能かどうかご確認いただく必要があります。
 ご利用方法につきましては、e−Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp )又はヘルプデスクでご確認ください。

(通法123、通令41)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9208.htm

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