法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

No.3505 借地権と底地を交換したとき|譲渡所得

[No.3505 借地権と底地を交換したとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
 この特例の要件の一つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件があります。
 同じ種類の固定資産の交換とは、例えば、土地と土地、建物と建物の交換のことです。
 この場合、借地権は土地の種類に含まれます。
 したがって、地主が建物の敷地として貸している土地、いわゆる底地の一部とその土地を借りている人の借地権の一部との交換も、土地と土地との交換になり、その他の要件にも当てはまれば、固定資産の交換の特例を受けることができます。

【事例】 時価1億円、面積800、借地権割合60%地域の土地について、地主と借地人が等価交換を行い交換後の土地をお互いに更地とする場合

(所法58)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3505.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
  2. No.3255 譲渡費用となるもの
  3. No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
  4. No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
  5. No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
  6. No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
  7. No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  8. No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
  9. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  10. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
  11. No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
  12. No.3217 時価より低い価額で売ったとき
  13. No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
  14. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
  15. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  16. No.3102 譲渡所得の申告期限
  17. No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
  18. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  19. No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
  20. No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動