従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例|譲渡所得

[No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 店舗併用住宅とは居住用と店舗用が一緒になっている家屋をいいます。
 個人がこの店舗併用住宅を売って譲渡所得が生じ、代わりに同じ種類の店舗併用住宅に買い換えた場合で一定の要件に当てはまるときは、居住用部分と店舗用部分については、それぞれ次のようになります。

  1. (1) 居住用に使っていた部分
     居住用財産を売ったときの3,000万円の特別控除の特例や居住用財産を買い換えたときの特例などの特例を受けることができます。
  2. (2) 店舗用に使っていた部分
     事業用資産を買い換えたときの特例を受けることができます。

 なお、居住用部分と店舗用部分のどちらか一方の用途の使用割合が建物全体の90%以上になっている場合には、その用途に全体が使われていたものとして、対応する特例を受けることもできます。

(措法35、36の2、37、措通31の3-8、35-5、36の2-23、37-4)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3455.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3261 建物の取得費の計算
  2. No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
  3. No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
  4. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  5. No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
  6. No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  7. No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
  8. No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
  9. No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
  10. No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
  11. No.3258 取得費が分からないとき
  12. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
  13. No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
  14. No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
  15. No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
  16. No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  17. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  18. No.3102 譲渡所得の申告期限
  19. No.3155 借家人が立退料をもらったとき
  20. No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:226
昨日:499
ページビュー
今日:908
昨日:1,685

ページの先頭へ移動