[平成27年4月1日現在法令等]
店舗併用住宅とは居住用と店舗用が一緒になっている家屋をいいます。
個人がこの店舗併用住宅を売って譲渡所得が生じ、代わりに同じ種類の店舗併用住宅に買い換えた場合で一定の要件に当てはまるときは、居住用部分と店舗用部分については、それぞれ次のようになります。
なお、居住用部分と店舗用部分のどちらか一方の用途の使用割合が建物全体の90%以上になっている場合には、その用途に全体が使われていたものとして、対応する特例を受けることもできます。
(措法35、36の2、37、措通31の3-8、35-5、36の2-23、37-4)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3455.htm
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