個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

No.3402 事業用の資産の範囲|譲渡所得

[No.3402 事業用の資産の範囲]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 事業用資産の買換えの特例における事業用資産の範囲

 事業用資産の買換えの特例を受けるためには、売った土地建物等及び船舶が事業に使われていたものであることが必要です。また、買換資産を事業に使うことが必要です。
 この事業には農業、製造業、小売業などいろいろなものがあります。
また、事業に準ずるものの用途に使われている土地建物等及び船舶も特例が受けられる事業用資産となります。

2 事業に準ずるもの

 事業に準ずるものとは、例えば不動産の貸付けなどの場合で事業といえるほどの規模ではないものの相当の対価を得て継続的に行われるものをいいます。

  1. (1) 相当の対価を得ているかどうかは、不動産の貸付けなどの場合、減価償却費や固定資産税などの必要経費を回収した後において、なお相当の利益が生じているかどうかにより判断します。
  2. (2) 継続的に行われているかどうかについては、原則として、貸付けなどに係る契約の効力が発生した時点の現況において、その貸付けなどが相当期間継続して行われることが予定されていたかどうかにより判定します。
     また、対価を一度に受け取りその後全く賃料などの対価を受けていないときは、継続的に対価を得ていることにはなりません。

3 事業用資産に該当しないもの

 次のような資産は事業用資産に当てはまりません。

  1. (1) 棚卸資産又は雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利
  2. (2) 事業用資産の買換えの特例を受けるためだけの目的で、一時的に事業の用途に使ったと認められる資産
  3. (3) 空閑地である土地や空き家である建物等。なお、運動場、物品置場、駐車場などとして利用している土地であっても、特別の施設を設けていないものは、この空閑地に含まれます。

4 所有期間

 譲渡をした年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地等の譲渡については、原則として事業用資産の買換えの特例は受けられません。
 ただし、平成29年3月31日までにする土地等の譲渡については、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地等の譲渡であっても、次の場合を除いて、この特例の適用を受けることができます。

  1. (1) 譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える既成市街地等内にある事務所若しくは事業所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等から既成市街地等以外の一定の地域(国内に限ります。)にある事業用の土地等、建物、構築物又は機械及び装置への買換え
  2. (2) 譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等、建物又は構築物から国内にある事業用の土地等、建物又は構築物への買換え

    (注) この特例は、平成29年3月31日までの譲渡について適用されます。
    また、買換資産の土地等については、次のいずれかに掲げるものでその面積が300以上のものに限られます。

    1. イ 事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除きます。)(以下「特定施設」といいます。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)
    2. ロ 駐車場の用に供されるもので、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて、都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可の手続や、建築基準法第6条第1項に規定する建築確認の手続などが進行中であるというやむを得ない事情があり、その事情があることが申請書の写しなどの一定の書類により明らかにされたもの

※ 事業用資産の買換えの特例についてはコード3405で説明しています。

(措法37、措令25、措規18の5、措通37−3、37−21)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3402.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  2. No.3161 金地金を売ったときの税金
  3. No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
  4. No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
  5. No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
  6. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  7. No.3402 事業用の資産の範囲
  8. No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
  9. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  10. No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
  11. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  12. No.3155 借家人が立退料をもらったとき
  13. No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
  14. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  15. No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
  16. No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  17. No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
  18. No.3217 時価より低い価額で売ったとき
  19. No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
  20. No.3502 土地建物の交換をしたときの特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:388
昨日:435
ページビュー
今日:723
昨日:2,895

ページの先頭へ移動