青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.3402 事業用の資産の範囲|譲渡所得

[No.3402 事業用の資産の範囲]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 事業用資産の買換えの特例における事業用資産の範囲

 事業用資産の買換えの特例を受けるためには、売った土地建物等及び船舶が事業に使われていたものであることが必要です。また、買換資産を事業に使うことが必要です。
 この事業には農業、製造業、小売業などいろいろなものがあります。
また、事業に準ずるものの用途に使われている土地建物等及び船舶も特例が受けられる事業用資産となります。

2 事業に準ずるもの

 事業に準ずるものとは、例えば不動産の貸付けなどの場合で事業といえるほどの規模ではないものの相当の対価を得て継続的に行われるものをいいます。

  1. (1) 相当の対価を得ているかどうかは、不動産の貸付けなどの場合、減価償却費や固定資産税などの必要経費を回収した後において、なお相当の利益が生じているかどうかにより判断します。
  2. (2) 継続的に行われているかどうかについては、原則として、貸付けなどに係る契約の効力が発生した時点の現況において、その貸付けなどが相当期間継続して行われることが予定されていたかどうかにより判定します。
     また、対価を一度に受け取りその後全く賃料などの対価を受けていないときは、継続的に対価を得ていることにはなりません。

3 事業用資産に該当しないもの

 次のような資産は事業用資産に当てはまりません。

  1. (1) 棚卸資産又は雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利
  2. (2) 事業用資産の買換えの特例を受けるためだけの目的で、一時的に事業の用途に使ったと認められる資産
  3. (3) 空閑地である土地や空き家である建物等。なお、運動場、物品置場、駐車場などとして利用している土地であっても、特別の施設を設けていないものは、この空閑地に含まれます。

4 所有期間

 譲渡をした年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地等の譲渡については、原則として事業用資産の買換えの特例は受けられません。
 ただし、平成29年3月31日までにする土地等の譲渡については、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地等の譲渡であっても、次の場合を除いて、この特例の適用を受けることができます。

  1. (1) 譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える既成市街地等内にある事務所若しくは事業所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等から既成市街地等以外の一定の地域(国内に限ります。)にある事業用の土地等、建物、構築物又は機械及び装置への買換え
  2. (2) 譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等、建物又は構築物から国内にある事業用の土地等、建物又は構築物への買換え

    (注) この特例は、平成29年3月31日までの譲渡について適用されます。
    また、買換資産の土地等については、次のいずれかに掲げるものでその面積が300以上のものに限られます。

    1. イ 事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除きます。)(以下「特定施設」といいます。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)
    2. ロ 駐車場の用に供されるもので、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて、都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可の手続や、建築基準法第6条第1項に規定する建築確認の手続などが進行中であるというやむを得ない事情があり、その事情があることが申請書の写しなどの一定の書類により明らかにされたもの

※ 事業用資産の買換えの特例についてはコード3405で説明しています。

(措法37、措令25、措規18の5、措通37−3、37−21)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3402.htm

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