青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは|譲渡所得

[No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用対象となる「特定譲渡」とは通常の売却のほか、借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとされますが、その個人の親族等(注)に対する譲渡及び贈与又は出資による譲渡は除かれます。
 なお、その年中において特定譲渡が二以上ある場合(居住用財産が二以上あり、同一年中にそれらを売却した場合)には、一の特定譲渡に限って特例を適用することができます。

(注) 「親族等」とは、次に掲げる者をいいます。

  1.  その個人の配偶者及び直系血族
  2.  その個人の親族(1に該当する者を除きます。以下2において同じです。)でその個人と生計を一にしている者及びその個人の親族で譲渡資産である家屋の譲渡がされた後その個人とその家屋に居住をする者
  3.  その個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしている者
  4.  1から3に該当する者及びその個人の使用人以外の者でその個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者及びその者の親族でその者と生計を一にしている者
  5.  その個人、1及び2に該当する親族、その個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしている者又はその個人に係る3及び4に該当する者を判定の基礎となる株主等とした場合に同族関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

(措法41の5、措令26の7)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3376

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