青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき|譲渡所得

[No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
 売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
 所得税がかかる場合の譲渡所得の計算は次のようになります。

  1. (1) 収入金額の計算
    売った金額−買い換えた金額
  2. (2) 必要経費の計算
    (売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
  3. (3) 譲渡所得の計算
    (1)−(2)

(注) マイホームの買換え特例の適用要件については関連コード3355を確認してください。

(例)
売ったマイホームの金額が1億円、買い換えたマイホームの金額が7000万円、売ったマイホームの取得費が1000万円、売るためにかかった費用が500万円の場合です。

  1. (1) 収入金額の計算
    売った金額−買い換えた金額=1億円−7000万円=3000万円
  2. (2) 必要経費の計算
    (売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
    =(1000万円+500万円)×(3000万円÷1億円)=450万円
  3. (3) 譲渡所得の計算
    (1)−(2)=3000万円−450万円=2,550万円

(措法36の2、措令24の2)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3358

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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