No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき|譲渡所得
[No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
所得税がかかる場合の譲渡所得の計算は次のようになります。
- (1) 収入金額の計算
売った金額−買い換えた金額 - (2) 必要経費の計算
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額) - (3) 譲渡所得の計算
(1)−(2)
(注) マイホームの買換え特例の適用要件については関連コード3355を確認してください。
(例)
売ったマイホームの金額が1億円、買い換えたマイホームの金額が7000万円、売ったマイホームの取得費が1000万円、売るためにかかった費用が500万円の場合です。
- (1) 収入金額の計算
売った金額−買い換えた金額=1億円−7000万円=3000万円 - (2) 必要経費の計算
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
=(1000万円+500万円)×(3000万円÷1億円)=450万円 - (3) 譲渡所得の計算
(1)−(2)=3000万円−450万円=2,550万円
(措法36の2、措令24の2)
参考: 関連コード
- 3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3358.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
- No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
- No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3308 共有のマイホームを売ったとき
- No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
- No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
- No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
- No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
- No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
- No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
- No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
- No.3402 事業用の資産の範囲
- No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
- No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。