[平成27年4月1日現在法令等]
マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
所得税がかかる場合の譲渡所得の計算は次のようになります。
(注) マイホームの買換え特例の適用要件については関連コード3355を確認してください。
(例)
売ったマイホームの金額が1億円、買い換えたマイホームの金額が7000万円、売ったマイホームの取得費が1000万円、売るためにかかった費用が500万円の場合です。
(措法36の2、措令24の2)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3358.htm
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