No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき |譲渡所得
[No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、この特例を受けるための要件の一つになっています。
しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。
- (1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
- (2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。
この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受けることはできません。
※ この特例を受けるための他の要件や手続についてはコード3302で説明しています。
(措法35)
参考: 関連コード
- 3302 マイホームを売ったときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3314.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3402 事業用の資産の範囲
- No.3217 時価より低い価額で売ったとき
- No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
- No.3508 交換差金を受け取ったとき
- No.3155 借家人が立退料をもらったとき
- No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
- No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
- No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
- No.3302 マイホームを売ったときの特例
- No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
- No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
- No.3308 共有のマイホームを売ったとき
- No.3255 譲渡費用となるもの
- No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
- No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- No.3102 譲渡所得の申告期限
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。