経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例|譲渡所得

[No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 特例のあらまし

不動産所得、事業所得又は山林所得が生じる業務を行っている個人(以下「個人事業者」といいます。)が、平成21年及び平成22年に土地等を取得している場合で、その土地等(以下「先行取得土地等」といいます。)を取得した年の翌年以後10年以内にその個人が所有する他の事業用の土地等(以下「事業用土地等」といいます。)を譲渡したときは、事業用土地等に係る譲渡利益の金額から一定の金額を控除して譲渡所得の金額を計算することができます。

2 特例を受けるための要件

(1) 先行取得土地等に関するもの
  1. イ 個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得すること。
  2. ロ 土地等を取得した年の翌年3月15日までに取得価額など一定の事項を記載した「租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出書」を所轄税務署長に提出すること。
  3. ハ 国内にある土地等であること。
     土地等には借地権など土地の上に存する権利が含まれます。以下同じです。
  4. ニ 棚卸資産や棚卸資産に準ずるものではないこと。
  5. ホ 親子や夫婦など特別な間柄にある者からの取得ではないこと。
     特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
  6. ヘ 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引による取得ではないこと。
  7. ト 特例を受けようとする年の12月31日現在において保有していること。
(2) 事業用土地等に関するもの
  1. イ 先行取得土地等を取得した年の翌年以後10年以内に譲渡すること。
  2. ロ 事業の用に供しているものであること。
  3. ハ 収用等の場合の代替資産の特例などの適用を受けることができる収用、買取り、換地処分などによる譲渡ではないこと。
  4. ニ 固定資産を交換した場合の特例や事業用資産を買い換えた場合の課税の特例など他の譲渡所得の特例を受けないこと。

3 事業用土地等の譲渡利益の金額から控除する金額

事業用土地等に係る譲渡利益の金額から控除する一定の金額は、次のうちいずれか低い方の額になります。ただし、既に、この特例の適用を受けて取得価額がゼロとなっている土地等は、特例の対象となる先行取得土地等からは除外されます

  1. (1) 事業用土地等の譲渡利益の金額の80パーセント相当額(先行取得土地等の取得が平成22年中であるもののみの場合は60パーセント相当額とされます。)。
  2. (2) 事業用土地等の譲渡利益の金額から一定の譲渡損失の金額を控除した残りの金額
  3. (3) 先行取得土地等の取得価額

4 先行取得土地等の取得価額の減額

この特例を適用した場合、事業用土地の譲渡利益金額から控除した上記3の金額を先行取得土地等の取得価額から減額します。
その結果、翌年以降に先行取得土地等について再度この特例を受ける場合の取得価額及び翌年以降に先行取得土地等を譲渡した場合に譲渡所得を計算する際の取得価額は、減額後の価額となります。
なお、平成21年と平成22年に取得した先行取得土地等がある場合には、まず平成21年に取得した先行取得土地等の取得価額から減額します。ただし、同一年中に取得した先行取得土地等が2以上ある場合には、いずれの先行取得土地等の取得価額から優先して控除するかは、納税者が選択できます。

5 特例を受けるための手続

この特例を受けるためには、先行取得土地等及び事業用土地等について次の手続きが必要です。

(1) 先行取得土地等

土地等を取得した年の翌年3月15日までに取得価額など一定の事項を記載した「租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出書」を所轄税務署長に提出すること。

(2) 事業用土地等

事業用土地等を譲渡した年分の確定申告書に、この特例を受ける旨記載するとともに次の書類を添付すること。

  1. イ 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例に関する計算明細書(PDF/118KB)
  2. ロ 特例を受ける先行取得土地等の登記事項証明書や売買契約書の写しなどで、その先行取得土地等が平成21年又は平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類
【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】

土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

(措法37の9の5、措令25の7の5、措規18の8の4、措通37の9の5-14、37の9の5-23)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3274.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  2. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  3. No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
  4. No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
  5. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
  6. No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
  7. No.3161 金地金を売ったときの税金
  8. No.3402 事業用の資産の範囲
  9. No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
  10. No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
  11. No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
  12. No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
  13. No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
  14. No.3258 取得費が分からないとき
  15. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  16. No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
  17. No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
  18. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  19. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  20. No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:110
昨日:457
ページビュー
今日:217
昨日:1,186

ページの先頭へ移動