No.3217 時価より低い価額で売ったとき|譲渡所得
[No.3217 時価より低い価額で売ったとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。
しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。
例えば、同族会社の代表者個人がその会社に時価1億円の土地を4,000万円で売った場合は、売った金額4,000万円ではなく1億円が譲渡所得の収入金額になります。
(所法59、所令169)
参考: 関連コード
- 3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- 3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3217.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
- No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
- No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
- No.3258 取得費が分からないとき
- No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
- No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
- No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- No.3155 借家人が立退料をもらったとき
- No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
- No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
- No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。