最速節税対策

No.3217 時価より低い価額で売ったとき|譲渡所得

[No.3217 時価より低い価額で売ったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。
 しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。
 例えば、同族会社の代表者個人がその会社に時価1億円の土地を4,000万円で売った場合は、売った金額4,000万円ではなく1億円が譲渡所得の収入金額になります。

(所法59、所令169)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3217.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
  2. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  3. No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
  4. No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
  5. No.3217 時価より低い価額で売ったとき
  6. No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
  7. No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
  8. No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  9. No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
  10. No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
  11. No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
  12. No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
  13. No.3261 建物の取得費の計算
  14. No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  15. No.3255 譲渡費用となるもの
  16. No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
  17. No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
  18. No.3508 交換差金を受け取ったとき
  19. No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
  20. No.3302 マイホームを売ったときの特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024