法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

No.3217 時価より低い価額で売ったとき|譲渡所得

[No.3217 時価より低い価額で売ったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。
 しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。
 例えば、同族会社の代表者個人がその会社に時価1億円の土地を4,000万円で売った場合は、売った金額4,000万円ではなく1億円が譲渡所得の収入金額になります。

(所法59、所令169)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3217.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
  2. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
  3. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  4. No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
  5. No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
  6. No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
  7. No.3255 譲渡費用となるもの
  8. No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
  9. No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
  10. No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
  11. No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
  12. No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
  13. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  14. No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  15. No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
  16. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  17. No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
  18. No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
  19. No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
  20. No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:327
昨日:414
ページビュー
今日:772
昨日:1,140

ページの先頭へ移動