No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額|譲渡所得
[No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 譲渡収入金額
譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。
しかし、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。
また、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。
2 資産の譲渡などとみなされる場合
- (1) 個人が法人に対して土地建物を時価の2分の1を下回る価額で売った場合や贈与した場合はその土地建物の時価が収入金額となります。
- (2) 売った場合でなくても次のような場合は、譲渡があったこととなり、それぞれ次の金額が収入金額になります。
- イ 法人に対して土地建物を現物出資した場合で、受け取る出資持分や株式の時価が収入金額になります。
- ロ 債務の弁済のために土地建物を債権者に渡す場合で、その土地建物の時価が収入金額になります。
- ハ 借地権など資産の消滅した場合で、対価として一時に受ける補償金などが収入金額になります。
3 譲渡代金を2年以上に分けて受領した場合
一つの契約に基づく土地などの売却代金を2年以上に分けて受け取る場合があります。
この場合は、その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額になります。
(所法36、59、所令95、169、所基通36-12)
参考: 関連コード
- 3102 譲渡所得の申告期限
- 3217 時価より低い価額で売ったとき
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3214.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
- No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
- No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3155 借家人が立退料をもらったとき
- No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
- No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
- No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
- No.3252 取得費となるもの
- No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
- No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- No.3308 共有のマイホームを売ったとき
- No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
- No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
- No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
- No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。